Midori Ward Council on Social Welfare
HOMEサイトマップ
社協って何?
トピックス
事業内容
ボランティア
福祉保健活動拠点
地区社協
助成金案内
地域福祉活動計画
事業報告
福祉関係団体事務
広報誌「社協みどり」
リンク
社会福祉法人横浜市緑区社会福祉協議会
福祉保健活動拠点

福祉保健活動拠点は、地域における市民の自主的な福祉活動・保健活動等のための場を提供することにより、市民の誰もが日常的に相互に支え合い、住み慣れたところで安心して自立した生活が続けられる地域社会の実現に資するために設置された施設です(横浜市福祉保健活動拠点条例第1条)。

利用にあたってはあらかじめ登録が必要です。登録希望団体は指定管理者の緑区社協までお問い合わせください。

開館時間:午前9時〜午後9時
(※平成22年10月より、日曜・祝日の開館時間は、午前9時〜午後5時までとなります。)
休館日 :年末年始(12/29〜1/3)

○ 利用できる団体

 

利用団体 

ボランティア団体

録音グループ・手話サークル・拡大写本グループ等

当事者団体

セルフヘルプグループ・リハビリの会・訓練会・家族会等

福祉保健推進団体

区社協・地区社協・区民児協・地区民児協・保健活動推進員・NPO団体等

その他
(a) 高齢者の生きがいや社会参加を促進する活動を行う。
(b) 障がい者が参加しているか、又は参加者の過半数が60歳以上である。
(c) 将来、不特定の高齢者や障がい者への福祉保健活動を行う意向がある。

※政治・宗教・営利目的の団体は利用できません。
※緑区社協会員であっても、拠点登録が必要です。
※拠点の円滑な利用のため開催する利用調整会議(年1〜2回)への出席をおねがいします。

○ 利用制限

次のような活動には利用できません。(横浜市福祉保健活動拠点条例第7条)。
(1)拠点における秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあるとき。
(2)拠点の設置の目的に反するとき。
(3)営利のみを目的として使用するとき。
(4)拠点の管理上支障があるとき。
(5)その他指定管理者が必要と認めたとき。


利用方法

拠点登録済みの団体のみ利用できます。
各室を利用される場合は、「使用を希望する日の属する月の6ヶ月前の1日」から「使用する日の3日前」までにお申込みください。詳しくは登録時にお渡しする「利用の手引」でご確認ください。
 ※ ただし専有使用や営利を目的とした利用はできません。



利用施設

団体交流室 I、II、III (全3室)

主に区域で活動している団体等の事務、会議、打ち合わせスペース
I ‥‥12名(オープンスペースです)、 II ‥‥12名、 III ‥‥8名
団体交流室Tについては1団体での専用利用はできません。他の団体も備え付けの事務機器(印刷機、パソコン、ロッカー等)が利用できます。

多目的研修室 I、II (全2室。)

福祉保健関係等の研修、講座等のスペース
 T‥‥48名  U‥‥18名
※TとUを合わせて広く使用することができます。
※スクリーン、音響の設備があります。

録音室

視覚障がい者のための録音テープ製作スペース(一人用)

対面朗読室・編集室

視覚障がい者への対面朗読と録音スペース編集・製作

点字製作室

パソコンによる点字製作スペース

見取り図
 

緑区福祉保健活動拠点は、ハーモニーみどり2階の色のついた部分です。2階の他のスペースは他機関が管理を行っています。ハーモニーみどりの3・4階は中山地区センター(電話 935-1982)で管理しています。


利用可能な機材
(全て所定の場所での利用、館外に持ち出し不可)

  • ロッカー(別途登録必要)
  • パソコンコーナー有(インターネットには接続できません)
  • コインコピー機(1枚10円)
  • 印刷機(製版1枚50円、印刷1枚1円、用紙は別途用意願います)
  • 多目的研修室Iでは、有線マイク(2本)・テープデッキ・CDプレーヤーが使用できます。
  • 丁合機(ちょうあいき) 印刷物をページ順に束ねる機械です。
  • 紙折機、シュレッダー、保育用マットとおもちゃ、茶器

お問合せ

利用についての詳細は緑区社会福祉協議会へおたずねください。

緑区中山町413−4(ハーモニーみどり1階)
 電  話  :045−931−2478
 ファックス :045−934−4355

 


Copyright (C)2003. Midori Ward Council on Social Welfare. All Rights Reserved.