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福祉保健活動拠点は、地域における市民の自主的な福祉活動・保健活動等のための場を提供することにより、市民の誰もが日常的に相互に支え合い、住み慣れたところで安心して自立した生活が続けられる地域社会の実現に資するために設置された施設です(横浜市福祉保健活動拠点条例第1条)。
利用にあたってはあらかじめ登録が必要です。登録希望団体は指定管理者の緑区社協までお問い合わせください。
開館時間:午前9時〜午後9時
(※平成22年10月より、日曜・祝日の開館時間は、午前9時〜午後5時までとなります。)
休館日 :年末年始(12/29〜1/3)
○ 利用できる団体
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利用団体 |
例 |
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ア |
ボランティア団体 |
録音グループ・手話サークル・拡大写本グループ等 |
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イ |
当事者団体 |
セルフヘルプグループ・リハビリの会・訓練会・家族会等 |
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ウ |
福祉保健推進団体 |
区社協・地区社協・区民児協・地区民児協・保健活動推進員・NPO団体等 |
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エ |
その他
(a) 高齢者の生きがいや社会参加を促進する活動を行う。
(b)
障がい者が参加しているか、又は参加者の過半数が60歳以上である。
(c)
将来、不特定の高齢者や障がい者への福祉保健活動を行う意向がある。 |
※政治・宗教・営利目的の団体は利用できません。
※緑区社協会員であっても、拠点登録が必要です。
※拠点の円滑な利用のため開催する利用調整会議(年1〜2回)への出席をおねがいします。
○ 利用制限
次のような活動には利用できません。(横浜市福祉保健活動拠点条例第7条)。
(1)拠点における秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあるとき。
(2)拠点の設置の目的に反するとき。
(3)営利のみを目的として使用するとき。
(4)拠点の管理上支障があるとき。
(5)その他指定管理者が必要と認めたとき。 |